大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋高等裁判所 昭和29年(う)690号 判決

原判決を査閲するにその主文には「被告人を懲役十月に処する」とあり乍らその理由には「前略法定の加重を為した刑期範囲内に於て被告人を懲役一年に処し」とあり、主文に於ける懲役の期間と理由に於ける右期間とは齟齬することが明白であつて原判決は此の点に於て刑事訴訟法第三百七十八条第四号に所謂理由にくいちがいがある場合に該当する違法があることが明かであつて到底破棄を免れない論旨は理由がある。

(裁判長裁判官 小林登一 裁判官 栗田源蔵 裁判官 石田恵一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!